「もうノイローゼになりそう!」友達が私に訴えてきました。
43年ぶりに小学校の同窓会で会った友達から、ユサナにしつこく勧誘されているとか。
あなたはユサナに友達などからしつこく勧誘された経験はありませんか?
多かれ少なかれ、皆さん経験あるのではないでしょうか。
もしかしたら、今まさに勧誘されている…という人もいるかもしれませんね。
勧誘してくる相手も、意外と知らないままやっているかもしれない「勧誘の際の違法行為」をまとめました!
しつこく勧誘されて困ったら、相手に「それは違法行為なんだよ」と教えてあげましょう。勧誘から逃れられる可能性大です。
目次
ユサナの勧誘からあなたを守る「特定商取引法」とは?
ユサナに勧誘されて、断ってるのに何度も何度も連絡が来る!
「もうノイローゼになりそう!」と困っている私の友達と同じような経験をしている方は少なくないかもしれませんね。
実はこのしつこい勧誘行為、違法なんです。(後に詳しく述べますね。)
また、ホームパーティーに誘われて相手の家に行ったら、結局はユサナの勧誘だった、という話もよく聞きます。実はこれも違法なんです。
こういった、ユサナ勧誘のいろいろなトラブルから消費者を守るために、「特定商取引法」という法律があります。
(※注:ユサナ自体は合法です。)
「特定商取引法」が対象としているのは、
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘因販売取引
・訪問購入
などで、ユサナは「連鎖販売取引」にあたります。
では、「特定商取引法」ではどんなことが定められているのか、私たちに通常行われている勧誘行為に関係しているものを抜粋して、見ていきましょう。
ユサナに勧誘された時にチェックすべき違法行為
それでは、実際にユサナで人を勧誘する際に、どんな行為が違法になるのでしょうか。
「特定商取引法」の第33条の2では、下記のようなことが定められています。(わかりやすいように表現を少し変えてあります。)
あなたをユサナに勧誘してきた人は、下記の事柄をちゃんとしましたか?
これらのことが行われていなければ、違法ということになります。
では、「特定商取引法」をチェックしていきましょう。
氏名を明示する
これは、勧誘する側が会社名や、自分たち(勧誘している人、または人たち)の氏名をきちんと明示したか、ということです。
多分、これを言わずして勧誘するのは難しいので、これはないとは思いますが…一応、要チェックです。
勧誘目的だと告げて勧誘する
これです!これが守られていないことが多分とても多いのではないかと思うのです!
あなたをユサナに勧誘してきた人は、あなたにコンタクトを取ってきた時、「これはユサナのお誘いだよ」ということを言いましたか?
多分言わなかったでしょう…。そんなこと言ったら誰も会ってさえくれませんものね!あなたもそれを聞いていたとしたら、その時点で断っていたでしょう?
でも「特定商取引法」では、ちゃんとそれを告げなくてはいけないことになっているのです。
ちなみに、私が昔、あの超有名なアムウェイに勧誘された時は、会社の同期の子からの「魔法のお鍋があるの!それでお料理いろいろ作るから食べに来て!」という誘い文句でした。これ、違法ですよね!
何も知らずにその子の家にお邪魔して、お料理を食べたあと、製品やマーケティングの説明が始まったのです。もう35年くらい前の話ですが。(笑)
製品・役務を説明する
当然ですが、勧誘する側はそのユサナの製品の説明、そして、あなたは実際に何をすればいいのか、をあなたにきちんと説明しなければいけないことになっています。
まぁ、これはちゃんと行われているのではないかな、と思います。
概要書面を渡す
これは、あなたがユサナとの契約を決めた場合のことになります。
「特定商取引法」の第37条では、勧誘する側は、ユサナに関する概要が書かれている書面をあなたに渡さなければいけない、と書かれています。
この中でも特に『書面をよく読むべきこと』と『クーリング・オフ』については、赤枠で囲って、さらに字の色も赤で書かなければいけないことになっています。
また、書面の字の大きさも決められています。(8ポイント=官報の字の大きさ)
ユサナ勧誘の際の禁止行為
さて、ユサナに勧誘する際に、勧誘する側がしなくてはいけないことを書いてきました。
次に、「特定商取引法」ではどんなことが禁止されているのか、見てみましょう。
解約させないようにすること
「特定商取引法」の第34条では、勧誘する側があなたを勧誘する際、またはあなたが契約をしたあとで、あなたに解約されないようにするための、次のような行為を禁止しています。
■製品の品質・性能などを実際よりも良く伝えること。
■・あなたがユサナビジネスで得る利益
・あなたがユサナビジネスで追う負担金額
・解約の条件
・その他の重要事項
これらについて、事実を告げないこと。
■あなたを勧誘する際、またはあなたが契約したあとで、あなたが解約しないように威圧的な態度を取ること。
こういうの、ありがちですよね…。勧誘する側は、何としてもあなたを会員にしたい、という気持ちがあるわけですから必死です。でも、これらはすべて違法です!
公衆の出入りする場所以外のところで勧誘すること
同じく「特定商取引法」の第34条では、ユサナの勧誘は「公衆の出入りする場所以外のところ」つまり、たとえば自宅などで勧誘を行ってはいけない、とされています。
本当は、ユサナビジネスへの勧誘は「公衆の出入りする場所」=カフェやファミレスなどで行わなければいけないんです。
知らずにやっているとは思うのですが、「知らない」では済まされませんよね。
たぶん、ユサナをやっている人たちは、アップからこのような禁止行為の説明は受けていないのでは?と思われます。
いえ、実際には、契約した際に受け取る書類などには書かれているはずです。
ただ、ちゃんと読む人は少ないでしょうね…。やはりアップが最初に口頭で伝えた方がいいと思いますね。
実際よりも良く見せること
「特定商取引法」の第36条では、『誇大広告の禁止』について書かれています。
つまり、実際よりも優良または有利だと思わせるような表現をしてはいけない、ということです。
具体的には…
・誰でも成功できる
・簡単に稼くことができる
などです。
ユサナはそんなに簡単に稼げません!ネズミ講じゃないんですから!(笑)
あと、健康食品などでは…
・これを飲むと病気が治る
など。こういった表現は「薬機法(旧:薬事法)」で禁止されています。
断られたのにまた勧誘すること
「特定商取引法」の第3条の2では、『再勧誘をしてはいけない』ということが書かれています。
つまり、一度ユサナに勧誘されたけど、断った…。にもかかわらず、またアポを取って勧誘してこようとする相手の行為は違法です!
これですよね!私の友達が「ノイローゼになりそう!」と訴えている原因は。
勧誘する側は、一度断られたくらいで諦めてたら、1人も会員を作れない!と果敢にチャレンジしているのだと思いますが、これは人間関係を悪化させますよね。
一度断ってもまた勧誘されそうだったら、これは違法行為なのだと教えてあげましょう。
帰りたがっているのに帰らせないようにすること
これは、「特定商取引法」ではなく、「消費者契約法」の第4条に書かれていることです。
勧誘中、たとえばあなたがうんざりして「もう帰りたいんだけど」と言ったとしましょう。なのに、相手は何やかんや言ってなかなか帰してくれない!
これは「退去妨害」といって、違法です!
帰してもらえなかったら「ねぇ…これ、違法行為だってこと知ってる?」と言ってみましょう。
まとめ
さてさて、いろいろと書いてきましたが、あなたが今、ユサナに勧誘されている、または過去に勧誘された状況の中で、あてはまるものはありましたか?
もう一度言いますが、ユサナ自体は法律で認められている、れっきとした優れたビジネスモデルです。
ただ、法律で定められている違法な行為を知らないまま、強引な勧誘やしつこい勧誘をしてしまっている人も多いために、トラブルが起きてしまうんですよね!
もしあなたが、強引な勧誘、しつこい勧誘を受けて困っていたら、是非これらのことを頭に入れておいて、相手の人に教えてあげてください!
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